少しでもお得にプロの治療を受けたい。
訪問のマッサージや鍼灸での保険適応はご存じの方もいるかと思います。
実は治療院での鍼灸治療やマッサージ治療も健康保険が適応になる場合があります。
健康保険が使える場所、適応条件など詳しく解説していきます!
鍼灸やマッサージって保険使えるの?
身体がつらい時、マッサージや鍼灸治療を受けたいと思うけど気になるのは料金です。
安いもみほぐしのお店や整体に行っても施術が合わなかったり揉み返しになったり……
どうせなら国家資格を持ったプロに施術してもらいたいものです。
マッサージならあん摩マッサージ指圧師、鍼灸ならはり師・きゅう師の国家資格保持者なら、健康保険を使った施術が受けられるかもしれません。
お得にプロの施術が受けられるなんて夢のようです!
こんな場合には鍼灸・マッサージで健康保険が使えます
国家資格保持者の施術を受ければ全て保険適応になるわけではありません。保険適応となるには要件を満たす必要があります。さらには保険医の診察の上、同意書を書いてもらう必要があります。
鍼灸治療
慢性病で保険医による適当な治療手段がない場合に限り保険適応となります。
◯対象となる疾病
・神経痛
・リウマチ
・頸腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症
・その他(上記疾病と同一範疇と認められる疾病であれば支給対象疾患に該当するものもあります)
慢性的な疼痛を主症とする疾病で、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から、はり師・きゅう師の施術を受けることについて、医師が認め、同意した場合に健康保険による給付を受けることができます。
マッサージ治療
医療上、マッサージが必要とする症状に限り保険適応となります。
◯対象となる主な症状
・筋麻痺
・筋萎縮
・関節拘縮
・その他
制限のある関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージを行った場合に、健康保険による給付を受けることができます。疾病名で言うと、脳梗塞後遺症やパーキンソン病、廃用症候群などが主に挙げられます。
健康保険が使えないのはどんな時?
対象となる疾病や症状でも保険適応にならない場合があります。
・保険医の同意が得られない(同意書を書いてもらえない)
・同時に医療機関で対象疾病の治療を行っている(鍼灸)
・同一疾病で医療機関で医療上のマッサージを行っている(マッサージ)
・保険者(協会けんぽ、都道府県市区町村、共済、健保組合、広域連合等)が認めない
※疲労回復、慰安、予防目的の施術は保険対象外です。
施術所によっては、あん摩マッサージ指圧師やはり師きゅう師が施術を行っていても自費のみで健康保険を取り扱っていないところもあります。理由は、手続きが複雑であったり、施術料金が予め決められていたりするからです。
受ける側の患者としてはメリットの方が大きいので、是非、保険取扱いしている施術所を探してみてください。
保険適応になった時の料金は?
保険を使った鍼灸やマッサージ治療では全国一律で施術料金(療養費)が決まっています。
◯はり・きゅう療養費として定められている金額(10割)
初検料(はり・きゅうどちらかの場合) | 1,780円 |
初検料(はり・きゅう併用の場合) | 1,860円 |
施術料(はり・きゅうどちらかの場合) | 1,550円 |
施術料(はり・きゅう併用の場合) | 1,610円 |
例:はり・きゅう併用の場合(2回目以降は施術料のみ)
1860+1610=3470 1割負担:347円 3割負担:1041円
◯マッサージ療養費として定められている金額(10割)
施術の種類 | 部位数 | 単価 | 対象部位 |
マッサージ | 1〜5 | 350円 | 体幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢 |
変形徒手矯正術 | 0〜4 | 450円加算 | 右上肢、左上肢、右下肢、左下肢 |
部位数や変形徒手矯正術は同意書の記載によって変わります
例:マッサージ5部位(体幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)の場合
350×5=1750 1割負担:175円 3割負担:525円
上記は保険適応となった際、1回の施術での金額です。自費治療では10分1000円という料金設定をしている施術所も多く、60分など長時間の施術は療養費プラス自費料金となる場合がありますので事前に確認しておきましょう。
◯こちらも参考にどうぞ(院内で施術する場合は往療料はかかりません)
訪問マッサージにおける自費治療と料金について
訪問マッサージは保険が使える?料金は?現役マッサージ師が解説!
保険適応するための必要な手続き
鍼灸治療、マッサージ治療で流れは同じです。同意書はそれぞれ別の書式になります。
①施術を受ける治療院・鍼灸院で「同意書」をもらう
②病院で保険医の診察を受け「同意書」に必要事項を記入してもらう
③同意書を持参し、治療を受ける
④療養費支給申請書(保険請求の用紙)の内容を確認し署名する
⑤6ヶ月ごとに保険医の再同意が必要
健康保険の種類(※)によって手続きが違うので、詳しくは施術者に聞いてみましょう。
※受領委任払い:病院と同じく自己負担分のみの支払い。償還払い:全額支払い、後日保険給付分の払い戻しがある。
領収書は必ず貰いましょう。医療費控除を受ける際に必要になります。
※保険適応にならなくても、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術を受けると医療費控除の対象となります。
注意!正しくプロの施術を受けましょう
マッサージ治療ならあん摩マッサージ指圧師、鍼灸治療ならはり師きゅう師の国家資格を持った施術者の施術を受けなければ保険請求をすることはできません。
無資格者(整体、カイロプラクティック、もみほぐしなど)にはご注意ください。保険適用にならないどころか、正しい医学の知識や技術がない施術者も少なくありません。
また、柔道整復師、はり師、きゅう師、理学療法士は、整体やカイロプラクティック施術などで保険請求することはできません。
柔道整復師(整骨院・接骨院)は急性外傷(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷等)の施術のプロです。はり師きゅう師(鍼灸師)は鍼治療・灸治療のプロです。理学療法士は病院などで医師の指示の元、リハビリなど理学療法を行うプロです。
目的に応じて正しく受療しましょう。
まとめ
下記の場合に保険適応の対象となります。
・施術者があん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師の国家資格保持者
・保険医がマッサージの施術、鍼灸の施術に同意している(同意書を書いてもらう)
・対象疾病・症状であり、同時に医療機関で治療を行っていない(マッサージは併用可)
・疲労回復、慰安、予防目的ではない
・保険者(協会けんぽ、都道府県市区町村、共済、健保組合、広域連合等)が保険適用を認める
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