令和6年6月1日施術分より、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの療養費が改定されました。
なお、今回の改定は2段階となっており、6月の改定には療養費のみ、10月の改定には新たな料金体系への変更と往療料の見直しなどが行われます。
改定率+0.26%(医科の改定率は0.52%)
往療料の見直し
突発的に発生する往療(急患):往療料+施術料
定期的な往療(従来の往療) :訪問施術料
訪問施術料は同じ日に同じ建物内で施術を行った患者数で変わります。1人なら「訪問施術料1」、2人なら「訪問施術料2」となります。患者様1人に負担が偏らないように調整されています。
訪問施術料1は、今回改定した施術料金に2,300円を加えた金額となっており、訪問施術料2についても単純に2,300円を2人で按分して施術料金に加えただけになっています。
したがって同一日同一建物への訪問施術が2人までの場合、施術所にとってはこれまでの算定料金と変わらない形となります。
逆に訪問施術料3(3~9人)の場合の訪問施術料金については、2,300円を5人分で按分した金額で計算されているので、5人以上施術しない場合は実質マイナスとなります。
同様に訪問施術料(10人以上)の場合の訪問施術料は、15人以上施術しなければ実質マイナスになる計算です。
10月から申請書も新様式になりますのでご注意ください。
施術報告書交付料 480円は変更なし。
詳細については、以下をご確認ください。(厚労省の通知資料:PDF)
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
後々、トラブルにならないよう、患者様には事前に説明してから請求するようにしましょう。
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