マッサージに免許や資格って必要なの??

街中で見かける
【もみほぐし・整体・カイロプラクティック】などなど・・・
いろんな資格があるみたいだけど、実際どうなの??

<鍼やお灸は免許がないとできない>
<手術や投薬も免許がないとできない>
皆さん、ご周知の通りです。

ですが、マッサージなどの手技療法についてはどうでしょうか?
あん摩・マッサージ・指圧・整体・カイロプラクティック・リンパマッサージ・骨盤矯正・○○洗浄、、、

手を変え品を変え、色々なネーミングで皆さん目にすることでしょう。
そしてややこしいことに「○○認定ーーー士」などたくさんの資格が溢れています。

ここに、国家資格でありマッサージを職業とする為に必要な
【あん摩マッサージ指圧師】という免許があります。
あん摩マッサージ指圧師は一体何が違うのか、法的な観点から少しご説明をさせて頂きたいと思います。

長くなりますが、あん摩マッサージ指圧師が医療従事者の一員として日本国の衛生水準の向上を目的に作られた法律に基づく免許・資格である事をお伝えできればと思います。

あん摩術・マッサージ術以外の手技療法を
総称して「指圧術」と呼びます。

正式名称:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律
という長〜〜い名前の法律があります。通称:あはき法と呼ばれています。

この法律は、医師や歯科医師のように「医療従事者の身分」を示しており、私たちあん摩マッサージ指圧師の免許の内容や業務内容を定めたものでもあります。

この法律ができた当初は「あん摩師免許」という名称で、マッサージも指圧も一緒くたに「あん摩師」でした。

昭和30年、それまで医業類似行為として扱われていた「あん摩以外のその他手技療法」を「指圧術」としてあん摩師免許の業務に含まれることになりました。

その後、昭和39年の法改正にて「あん摩師」という免許名から「あん摩マッサージ指圧師」に名称が変更になりました。

この法律によって、厚労省や文科省認定による所定の学校や養成機関にて所定の科目を修業し、国家試験に合格することを以って免許を与えられ、あん摩術・マッサージ術・指圧術を業として行うことが許されるのです。

「業とする」って何??

「業とする」とは『反復継続の意思をもって施術を行うこと』です。
これは施術の対価として報酬を受けるかどうか、得たかどうかは問題としません。
報酬の多い少ないも問題ではなく、施術をした人数も関係なく、『続けようと思っているかどうか』です。

あん摩マッサージ指圧業は医業の一部


本来、医師法に基づき、「医師以外は医行為をしてはならない」とされており、医行為自体が医師免許を持った人にしか認められていません。
その医行為の一部をあん摩マッサージ指圧師免許を持っている者にのみ許されたものが【あん摩術・マッサージ術・指圧術】なのです。
免許を持っていない人が行う似たような手技を「医業類似行為」としてあはき法では禁止しています。

例えるなら自動車免許の限定解除のようなもの。
運転免許を持っていない人は運転することができませんし、AT限定の免許はAT車しか運転することができません。
これを医師免許とあん摩マッサージ指圧師免許に置き換えると、
全ての人に禁止されている医行為を許可したものが【医師免許】、
さらに医行為の中でもあん摩術・マッサージ術・指圧術に限って許可したものが【あん摩マッサージ指圧師免許】と言えるでしょう。

このように”あはき法”においては、一定の医学上の知識を持った人にのみ免許を与え、業として認めているのであり、免許を持たない人が疾病の治療や保健の目的で業とすることは禁止されているのです

あん摩・マッサージ・指圧、、、
それぞれの違いは??

あん摩術

主として筋肉のコリコリを取り除き、筋肉内組織の血液循環を良くし、新陳代謝を盛んにします。また刺激を与えて生体の機能調節を図ります。特にお腹に行うことで消化吸収を促進して元気に生活を送ることができます

マッサージ術

主に循環系を対象に血液、リンパの還流を促し、筋肉や関節などにも多種多様の効果があります。近頃は浮腫(むくみ)に対して効果のある医療的なリンパドレナージなどがあります

指圧術

主として皮膚の働きを活性化し、筋肉を和らげ、血液リンパの循環を促します。
また、骨格を矯正し、神経や内分泌の働きを調整し、同時に内臓の働きを活発にします。

※参照:AMSnet (http://www.amsnet.me/adout/what.html)

先述の通り、一般的に整体と呼ばれている手技療法やカイロプラクティックなども法律上は「指圧術」に含まれます。

あん摩マッサージ指圧師それぞれに得意とする施術方法があると思いますが、基本的には上記3つを患者様の症状や様子に合わせ、複合的に用い、施術することがあん摩マッサージ指圧師の基本業務となります。
筆者で言えば、長生術という脊椎矯正手技を主に用いますがこれも「指圧術」に含まれる手技療法です。

免許を持っているならば【医業】
免許がないならば【医業類似行為】

ここまで、あん摩マッサージ指圧師に関する法律を基に手技療法に関して記述をしてきましたが、

手技療法を用いて医業としてお仕事をするのであれば【あん摩マッサージ指圧師】免許が必要です。

そして、免許を持っているからこそ医業としてお仕事をすることが可能と言えます。

反対に、免許を持たずに疾病の治療や保健を目的とした行為を施すことは【医業類似行為】として法的に認められていない行為となります。
過去の裁判例では「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない」とされていますので、その施す行為自体にどこまで危険性が伴うのかという線引きが曖昧ではあります。

もっぱら「治療行為ではなくリラクゼーションや慰安行為は人体に危害を与える恐れがない為、医業類似行為には該当しない」と言われますが、
近年話題になる「骨盤矯正」「小顔矯正」「骨格矯正で骨をバキバキ鳴らす」「○○洗浄」などなど、、、
これらの表示の仕方は『人に確実に影響を及ぼすであろう行為』と受け取られるでしょう。

わかりにくい複雑な業界ですが、
法令遵守した医療をお届けする為に

本来、整体やカイロなどの手技療法はあん摩マッサージ指圧師業務の1つとして、免許者にのみ許可された免許行為です。
ですが、一般周知はなかなか進みません。

当サイトでは自身が保有する免許業務をきちんと遵守する免許保有者を掲載しています。

ビジネスと医療はどちらも大事ですが、どちらかに偏ってはいけないものだと考えます。
「わかりやすいから」「売れそうだから」と言って安易でグレーなネーミングになることなく、コンプライアンスを遵守していくことがこれからの手技療法・はり・きゅう業界においても必要なのではないでしょうか。

AHAKI BASEは法令遵守する施術師を掲載して参ります。

<参考文献>
関係法規
鍼灸は「医業」か「医業類似行為」か

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